日本和装(ビューティー)

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[00100439] クレーム内容を自己責任論にすり替えている

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投稿者:A さん

16/07/28 00:31

7/26に、卒業生ですがさんが投稿された自己責任論について

自己責任論を展開される方というのは、想像力が貧困な方か自分は安全なところにいるので無責任であるかのいずれかです。

特定商取法において、和服は指定商品であり、同法の規制を受けます。
書面交付は事業者義務ですから、あなたが言うように、きちんと書いてあるのは当たり前。ない場合は違反行為です。
さらに、事業者は素人が納得するように充分な説明義務があります。
また、あなたがおっしゃる錠やナイフ、縛り上げるといったものは、刑事罰に該当するので、企業としては行わないのが当たり前。
この法律が禁じているのは、

威迫. 困惑行為の禁止

断る者への迷惑勧誘の禁止 であり、

また別の名目で会場に連れていき、買う気はないのに、言葉たくみに誘導する

そういった曖昧な状況下での消費者を守るための法律です。

また、消費者契約法では、

退去妨害を禁じています。これは、あなたのおっしゃる過激な方法でなくても、なかなか帰りにくい状況を作り出したり、ついてきたということは買う気なんでしょ、ということをほのめかす、という曖昧なものも含まれるのです。

また、東京都消費者条例では、誤信を招く情報や不確実な事項について断定的な判断を提供して勧誘することを禁じています。
和服の価格についての説明やその着物は流行らないと断じることはいかがなのでしょう。

すべてを自己責任とするのは、事業者の方便であり、誤解を招く容認できない発言です。

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投稿者:A さん

16/07/28 10:19

威迫とは、脅迫とは違います。脅迫は犯罪で刑法ですが、威迫は民法です。脅迫までいかない、非常に曖昧な行為で、それが行われたか否かは裁判所並びに公的機関が判断します。

例えば、自分たちの悪口を言ったら裁判所に連絡するぞ、と公的なツールを使って伝えることなどは、まさに威迫のよい例です。

法令では商品の購入にスポットが当てられていますから、日頃の言動を規制するものではありません。ですが、企業のトップが、そういった言動をするとは信じられません。
ブログからの転載のようですので、本当かどうかわかりませんが.
ブログは、興味のある方しか見ませんが、クチコミサイトは、多くの方がご覧になるでしょう。

それをわざわざ転載するということは、明らかな威迫行為であり、気が弱い方を恐怖に陥れる悪質な投稿です。

裁判所は恐いところではありません。
どちらの言い分が、どのくらいの割合で理にかなっているか、ジャッジするところです。

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投稿者:A さん

16/07/28 10:50

自己責任論は、言うなれば、
ミニスカート穿いてれば襲われても、仕方ない、穿いてるほうが悪い、という理屈です。

大人が自分で判断したことでしょ、という発言は、断れない自分がいけないんだ、と消費者に思わせるための、狡猾な理屈です。

企業は、専門性から鑑みて、個人が納得するまで充分な説明をする義務を負っています。

この自己責任論を展開された方は、まったくの不勉強か、あるいは逆に大変、上記法令を熟知した方が、法令に触らないよう書いているか、のいずれかですね。

上記法規は、自己責任論展開者がお書きの、曖昧な状況、雰囲気での契約から消費者を守るもの。

ただ、大変不快だったことなどから守るわけではないので、皆さん、ここにお書きになって、閲覧者に注意を促したいのではないでしょうか

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投稿者:アッツ さん

16/07/28 18:35

Aさん、専門的な詳しい解説をしてくださりありがとうございます。

一般人である自分にとって、常識的におかしいという程度でしか反論できないことにもどかしさを感じておりました。やはりいろいろな法律や条例で規制され、消費者は保護されているのですね。

以前、日本和装は法律に触れないぎりぎりのところでお商売をしている企業だという話を同業者からきいたことがあります。その法律とは何か、どの程度ぎりぎりなのか、いろいろ気になっていたのですが、Aさんの解説ですっきりいたしました。特定商取法、消費者契約法、東京都消費者条例、なのですね。

法律に触れる部分の証拠をそろえれば集団訴訟も可能なぐらい、問題ありそうですね。

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投稿者:A さん

16/07/29 00:28

アッツさん
そのあたりは上場企業ですから、対策を当然しておいでではないでしょうか。だから、お知り合いもギリギリとおっしゃっておいでなのでしょう。
明らかに違法な契約をしている場合は、まずは弁護士に相談ですね。弁護士に相談するのが敷居が高い場合は、専門の公的機関、第三者に内容を聞いてもらうのがいいのではないでしょうか。
日本和装の方も読んでおいでと思いますので、詳しくは書きませんが.

勧誘により意に反した契約をしている場合は可能と考えます。

閲覧者の方で、お困りの方がもしおいででしたら、まずは東京でしたら東京都生活文化局消費生活部取引指導課に電話してみるのがいいのではないかと思います。
いきなり弁護士では、気後れされるかと存じますので。
指導課は、権限内で、業者に指導、勧告をしてくれます。
また、消費者の相談内容についてアドバイスしてくれます。

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投稿者:A さん

16/07/29 01:14

詳しく書くと、相手が次はもっと巧妙な手を考えると思うので、書きませんが、ダサい着物の人さんがお書きになっていたように、日本和装さんが変わればいいんですよ。
今のやり方で、着物文化について語るなんて、しゃらくさいですね。本当の老舗には相手にされていないと思います。
社内には、自分たちのやり方が恥ずかしいと思っておいでの方もいらっしゃるでしょう。出し値と売り値について質問されていた方もおいででしたが、同じような内容を他のサイトでも読みました。日本和装さんの今のやり方は生産者にも消費者にも失礼です。

無料着付け教室で集めた客を着物の押し売り会場に呼んでおきながら、しれっと初めから説明しているなどとぬけぬけと投稿し、次なるターゲットにアピールしたので法的な常識を投稿しました。
わたくしの経験をお書きすると、書面は渡されましたが、充分な説明は行われておりません。アッツさんと同じです。
これは明らかに違法だろうと思うものがありますが、ここにはあえて書きません。

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