投稿者:中井ゆき さん
08/12/13 23:22
パソコン教室のアビバで騙されて授業料160万円払いました。来年の7月までの契約のはずが今日、ポストにアビバからの手紙が入っていました。内容は契約期間満了のお知らせとあり、1月末で終わるとあります。これは明らかに詐欺ではないのでしょうか?まだ60万円分以上残っています。毎日通ったとしても1月末までなんで無理です。契約を解除してお金を返して貰うにはどうしたらいいですか?何処に言いに行けば良いのですか?教えてください。宜しくお願い致します。 なっとく! いまひとつ この記事を違反報告する
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投稿者:ボノ さん
08/12/14 11:45
アビバとの契約書類を持って消費者センターに行ってみたらどうですか。
それでも、対応してくれないなら、弁護士協会に相談するとか。
各県とも週1回は、弁護士協会の無料相談があるはずです。
訊ねてみたらどうですか。
ただし、弁護士相談の時間は30分です。
よく考えをまとめて、行ってください。
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投稿者:参考までに さん
08/12/15 11:36
国民生活センターに寄せられるアビバの苦情は昔から常連でした。
http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200301_2.html
「通学困難で中途解約を申し出ても、清算に応じないパソコン教室」
アビバは昔から中途解約に応じないところとして有名でした。
投稿者さん。心配しなくても、未消化の受講料は戻ってきます。
ただし、アビバが決めたみなし消化の授業料を引くのと、アビバクラブの会費を引いてです。
すでにアビバは解約殺到することを見越して、受けてもいない
授業に受けたとみなしてみなし消化として勝手に差し引いてい
ますが、絶対に認めてはいけません。
「経済産業省」「特定商取引に関する法律の特定継続的役務」で
検索して、内容を確認してください。
いかにアビバが不合理な理屈をこねているかわかりますよ。
絶対に負けないでね!!(^−^)
これに懲りて次からはもっと入会する前にスクールのことをよく調べてくださいね。
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投稿者:ミケ さん
09/01/04 02:32
まず、消費者センターに相談して下さい。
消費者センターから言ってもらってもいいので、受講履歴をアビバが発行するようにして
もらって下さい。(解約時でもアビバは生徒に出さないので)
消費者問題に詳しい弁護士と企業側につく弁護士がいるので、それで消費者問題に詳しい弁護士を探すのです。
都道府県のHPに弁護士会と検索すると、得意なジャンルとして、消費者問題とかいてあるので、かたっぱし
から電話すると、電話で困ってる内容をきかれるので、それで話しを聞かせて欲しいをいう弁護士を探します。
大手で数人いる弁護士事務所がいいと思います。30分で5,250円払っても延長したからといって
超過分請求しない弁護士もいますし、あまりにもひどい目にあっている人には最初の話は無料にしてあげる
という弁護士さんもいます。
弁護士に話を聞くということはあなたの一歩前進です。聞けば聞くほどアビバのひどいやり方がわかるはずです。
今すぐすることは、解約希望の電話をして下さい。すぐです。
でないと期限切れで無効と逃げるから!!
アビバの逃げ得は許さない!!
総合受付 0120-333-336です。名古屋本社の総合受付です。躊躇してはイケナイ!!すぐにですよ。
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投稿者:通りすがり さん
09/01/28 20:17
そんなことってあるんですか?
あなたが詐欺だと思い込んでるだけではないのでしょうか?
本当だとしたら、そんなところが揚々と営業していてよいものなのでしょうか??
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投稿者:通りすがり2 さん
09/05/01 06:54
確かに、そんなことあるんですか??
何かの契約をした時に、有効期限とかあるんじゃないですか??それを本人が理解しているかどうかだし、
食品だって、賞味期限があって、購入してからずーとたべてなくって、賞味期限切れてから食べて、おなか壊したら、それは、食品をつくった会社が訴えられるということですか??
そんなことってあるんですか??
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投稿者:そんなことをするのです、アビバは さん
09/05/04 09:05
契約書面の記載事項に申込日や有効期限が記入されています。
アビバは、毎月8回分づつがアビバの規約により、失効していきます。
どんな規約かというと、毎月必ず受講しなければいけない受講回数が、8回で、行っても行かなくても自動的に減っていきます。
通いだして、出席する一授業ごとに教室でカードを機械にとおし、受講票というものが発行されるのですが、それには日々受講して有効残回数が掲載されているのですが、常に残回数÷8で有効期限が短くなっていきます。
例 残り受講回数 1月1日付けで、16回 とすると、
有効期限は16回÷8回=2で2ヶ月先の3月末で切れます。
つまり、極端ですが、わかりやすくいうと、24回分契約して契約書には、有効期限が4ヶ月先まであるとします。
月曜日4回
火曜日4回
水曜日4回
木曜日4回
金曜日4回
の合計20回授業を受けました。残りは4回ですね。
がんばったので、ゆっくり受けようと思い、次の月は全くアビバに行きませんでした。
一月間、間をあけて、授業を受けようとしたところ、残りの回数は、なんと0回です。有効期限は切れていないはずなのになぜでしょうか?
それは、間をあけた一ヶ月の間に8回分規定で受講しなければいけなかったのに、行ってなかったので、残りの4回分は未受講でも、授業が消化したと扱われてすでに残回数は行かなかった月の月末で残り0回になったのです。
いくら契約書に有効期限が記載されていても、毎月8回分づつは受講済みでも未受講でも、みなし消化として授業を受けた事にされる規約があるのです。(キャンセルが認められる回数は、5回に一回ある契約もある)
ですので、2年先までの契約をしたと思ったら、せっせと毎日朝から晩まで受講をうけると、いつのまにか、受講票に掲載される有効期限は、契約書と違った日になっています。
入学時、このみなし消化の意味が理解できなくて、ひと月に7回受講して、あとは来月にいくと、一回分少なくなっています。
授業を受けていないのに…。それは8回分受講しなかったから、月が変わってきっちり8回分かよったことにされたのです。
これが、アビバのみなし消化規定です。生徒に不利益を与えます。
他の教室では当日キャンセル可能で、後日補講ができるところもあり、また補講は、数百円払えばOKの教室もあります。
アビバの有効期限は、受講進度が早ければ早いほど短くなって行きます。そういう規定があるからです。
ですので、160万払った方は、みなし消化が計算されて、入学当初の契約書より有効期限が短くなったと思われます。
(キャンセルが5回に一回使える契約ですと、有効期限はかわります。
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投稿者:さくら さん
09/06/04 21:26
いくら約款掲載でも、消費者に不利益なものは無効。
当初アビバの約款には、受講義務回数は。月に6回だった。
それが、平成18年初冬より、月8回に増加した。
この8回は時間で言うと8回×90分÷60分=12回
12回×12ヶ月=144回の年間の消化義務
こんな、みなし消化の規約は不当約款だと思う。
なぜ、毎月8回分を未受講の場合、受講済みにするのか…
★★ 8回分のキャンセル料100%を生徒から徴収しなければならない「合理的な理由」をお聞かせ下さい?
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消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう、平成12年5月12日法律第61号)とは、
「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 」法律である(第1条)。平成12年5月12日公布、平成13年4月1日施行。
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