投稿者:みほ さん
10/04/27 00:25
新規開講してから、税務署に「個人事業の開廃業届出書」を
提出するようにと、センターから案内が渡されました。
これを提出すると、扶養範囲の103万以内とか
関係なくなり、自身で国民年金を支払わなくてはならないと
税務署で言われました。
国民健康保健は、旦那さんの会社に確認してくださいと。
HTは、扶養範囲内でやっていきたいと考えています。
私と同じような状況のHTのかた、いらっしゃいましたら、
提出したのかどうか、お教え頂ければと思います。
なっとく!
いまひとつ
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投稿者:ECC外語学院の質問への返信 さん
10/04/27 02:09
税務署の担当の方は、かなり大雑把な説明ですね(^_^;)
私は、税理士じゃないから明言できませんが、本部に専門のスタッフがいるので、地区センターの説明でわからなかったら本部に電話したらいいですよ。
以前電話した時に、わかりやすく教えてもらえました。
きっと不安な点は解消されると思います。
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