投稿者:ややこしや さん
10/03/17 15:13
35 人中、26人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:学習塾なら個別指導の明光義塾の質問への返信 さん
10/03/29 02:41
刑法について
第34章 名誉に関する罪
(名誉毀損) 第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する
(侮辱) 第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留または科料に処する
補足
"公の益と成りうる真の情報"は名誉毀損には該当しない。
則ち、明確な根拠に基づいた論理的批判はその対象外であるが、そうではない中傷は名誉毀損、或いは侮辱として罪に問われる。
21 人中、14人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:学習塾なら個別指導の明光義塾の質問への返信 さん
10/04/01 02:20
工作員の反撃が激しい昨今。守りに入ってんのか?
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