投稿者:ニチイ学館への質問 さん
17/02/07 22:28
0 人中、0人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:元◯◯ さん
17/12/10 20:18
職位や職責ではなく、適用される就業規則が何かによります。
事務部門であれば、満1年以上から支給対象、業務部門であれば満7年以上からが対象ですが、正社員総合職か、正社員専門職か、業務社員かどうかでいろいろと変わってきますので、雇用条件をご確認ください。ご自身が正社員なのか、業務社員なのか、、から要確認です。
なお、業務契約社員の場合は、退職金・退職慰労金制度自体がありません。
口コミ掲示板の便利な機能を利用するには会員登録が必要です。
>> [無料] 会員登録
>> ログインする