投稿者:なんか変? さん
11/06/11 13:59
ニチイで働く皆さん、適性時給での業務はありますか?あるいは研修時給と呼ばれているのでしょか?その金額設定は各都道府県の最低賃金であり、高校生のバイトの時給より安い。
毎月のミーティングはこの研修(適性)時給で召集されますが、疑問を感じます。ミーティングでは業務に必要な情報交換や業務研修を行うのに・・・これって業務の一つではないのでしょうか?業務時給が支給されないって事は業務ではないので、参加拒否しても良いってことでしょうか?でも、強制参加って感じですが・・・。
なっとく!
いまひとつ
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27 人中、23人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:ポンタ さん
11/06/11 18:45
釣りかもしれないが、
会議等が適正時給なのは「適法」です。
就業規則にも書いてありますし、契約社員には労働契約書
の添付書類にも付則として書いてあります。
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投稿者:ポンタ さん
11/06/11 18:49
参加拒否について、
正当な理由なく欠席すると、口頭注意→始末書→退職勧奨→解雇
となります。
裁判でも、始末書があると会社側の勝ちです。
決して、会社の肩を持つ訳ではありませんが、事実なのでお伝え
します。気をつけてください。
(親戚が死んで、通夜や葬儀と言っておけばOKなのです)
25 人中、23人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:なんか変? さん
11/06/11 20:25
ご助言ありがとうございます。
なんとなく納得は出来ないのですが、解雇されても腹が立つので・・・。
適性時給で会議に出席させられるように契約書に書いてあるなんて、ニチイはやっぱりアクドイですね。
23 人中、21人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:ポンタ さん
11/06/11 22:33
但し、通常業務日に年休を取得した際に「適正時給」×「8時間」
などで給与を支払った場合は、”労基法39条違反”ですので
年休申請書のコピー、シフト表、給与明細、労働契約書などを持参して、労基署へ行けば会社へ行政指導(是正勧告)をしてくれます。
ニチイ学館では、
「過去3カ月分の平均支給賃金の1日当たりに相当する給与を支払う。」
となっております。時々ごまかしますからよく注意して下さい。
もし、この年休取得日の給与が少ないと思ったら、「労組」への相談は必ず、相談者の名前を会社へ告げて調査するように言いますから、会社側からの嫌がらせがあります。
必ず、労基署で相談した方が身のためです。
25 人中、23人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:ポンタ さん
11/06/15 17:33
注意してほしいのは、過去3ヶ月の平均賃金の1日分を支払う。
となっております。
毎月22日働く人は、3ヶ月で
92日中、66日労働しますから、
(1日あたりの日当)×(66日)/(92日)
で計算しますから、
1日年休を取得すると、よほど過去3ヶ月に残業をしていないと
およそ3分の2位になります。
恥をかかないように!
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