投稿者:ニチイ学館への悪い口コミ さん
11/06/19 00:31
お尋ねさん(同一人物だと思うのでこの名で呼ばせていただきます)
労基に行く用事があったので、あなたの発言について聞いてきました。
残業代がつかないのは、違法です。
どこの会社も一緒ではありません。きちんとしている会社がたくさんあります。
中には、ニチイのような会社もあるのでそんな時は匿名でいいから連絡を下さいと言ってくださいました。
いろんな対処方法があるので、まずは相談してくださいって。
ポンタさんがいつも言ってますが、やはり記録が大切になるそうです。
こうやって、みんなが助け合い意見を出し、背中を押しあっている掲示板の事は素晴らしいと言ってましたよ。
それなのに、文句を言っている人はなさけない???
ありえない…。残業代をもらうのは当たり前でしょう?
それを未払いの場合、立ち上がるのはなさけない事ですか?
文句ではなく、当たり前の話です。
当たり前の事が出来ないのはニチイ学館です。
お尋ねさんは、ボランティアで無給でニチイにいるのかもしれません。
でも、あなたと違って私たちはニチイで責任もって仕事をしているんです。
お尋ねさんの、そういう発言そのものが間違った認識を周りに与える「諸悪の根源」だと思います。
納得できなければ、労基や労組に、お尋ねさんの意見が正しいのか確認すればいいです。
なっとく!
いまひとつ
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投稿者:ポンタ さん
11/06/19 07:04
労組役員からも「管理監督者の指揮下にある、労働は残業として認められる」
との返事をもらっております。
ニチイの就業規則では
「残業をする事前に、上司の許可をもらい
残業申請書に内容を記載して印鑑をおして、上司に提出しなければ
ならない、、、、」
というような内容が書いてあったと思います。
それじゃぁ、上司不在の場合、上司が渋った場合、上司の許可がない場合の労働について残業代はどうするのか?
を「労組」「労基署」「弁護士」に確認しました。
上記のとおり、「管理監督者の管理下の労働は残業代の支払いの義務がある。上司不在であっても会社内での労働は記録を元に請求できる」
と、同じ答えでした。
「上司が認めない」と言ったところで、「キチンとした記録」があれば、「黙示の指示」(黙認)として残業代を支はらわなければ
ならない!との「判例」もあることから、間違いないそうです。
自主的に仕事を自宅に持ち帰った場合は、残業代の請求は」難しい
との事でした。
管理者は、無許可で時間外に労働している人を止めさせる義務を
怠ったということになるそうです。
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投稿者:ニチイ学館の悪い口コミへの返信 さん
11/06/19 14:25
うちの拠点は、30分以上にならないと残業にはならないと言われていますが・・・。(9:00〜18:00の勤務なら18:30以降の時間にしか残業ではないと)これって変じゃないですか?
残業は8時間を越えは労働時間の事ではないのですか?
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投稿者:ポンタ さん
11/06/19 20:01
↑の事例についても「ニチイ分会」「労基署」「弁護士」
に質問したら
「ニチイ分会」・・・1分でも労働をしたのであれば、残業として認められる。
「労基署」・・・残業手当は1日8時間を超えた場合は25%以上の割増賃金を支払う義務がある。8時間以内の残業についての「所定内」の労働時間に相当する通常の賃金を支払はなければならない。(ただし、就業規則によって割増賃金が発生するかどうかは
会社次第)但し、1カ月と通して、30分未満の切り捨て、10分以上の切り上げは認められる。
「弁護士」・・・労働したのであれば、理由の如何を問わず、
賃金の支払いの義務があり、休憩時間中に労働をした場合は、同日労働日以内に代替え休憩を与えるか、それ相当の時間に値する賃金を払うべき。
との見解を得ています。
みんな「がんばれ!!」
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投稿者:ポンタ さん
11/06/19 20:04
訂正・・・
>>1カ月と通して、30分未満の切り捨て、10分以上の切り上げは認められる。
↓
1カ月を通して、30分未満の切り捨て、30分以上の切り上げ
は認められる。
以上、訂正します。ごめんなさい!
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