投稿者:ゆうか さん
11/06/30 00:28
55 人中、54人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:同感 さん
11/06/30 00:54
うちの地域でもやたらと支店が騒がしくなり
各ユーザー間で見回りがあったかと思えば、
急にマネージャーが、雇用契約書にこの様に
謳われているから皆心して下さい、的な
半ば脅しとも取れる発言がありました。
スタッフを自分の都合でかき回しておきながら、
契約書を持ち出し正当化を主張したいようですが
彼女たちの私情が混ざったやり方の方が
正当性がないのにと愕然としました。
こちらに書き込むのも躊躇しましたが
あまりに身勝手な言い分でしたので。
15 人中、15人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:ポンタ さん
11/06/30 01:07
↑ ん?
もうちょっと具体的に書いて教えて下さい。
13 人中、13人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:ポンタさんへ さん
11/06/30 01:15
少し時間下さい
上の書き込みするだけでも勇気が
いったので
小心者ですよね
遠回しな言い方してごめんなさい
でも、早速聞いてくださって嬉しかったです
9 人中、9人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:ポンタ さん
11/06/30 01:31
ムリしないでください。
それが一番です!
ごめんね><
11 人中、11人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:ポンタ君の後輩 さん
11/06/30 20:26
労働契約法16条を熟知すれば、真面目に仕事をしている限り
何も心配はいりません。
3 人中、3人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:ポンタさんの後輩 さん
11/06/30 20:27
・・・訂正、ポンタ君→ポンタさん
でした。
スミマセン><;
47 人中、47人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:ニチイ学館の悪い口コミへの返信 さん
11/06/30 23:35
熊本の件は真実だと思います。
うちの拠点でも突然、今までは30分過ぎなければ出すことさえ許されなかった残業届けが・・・突然1分からでも申請できると通達がありました。残業を行う際には必ず上長の許可を得るようにと、しっかり強調して付け加えられていましたがね。
留守の多い上長にどうやって許可を貰えと言うのですか?残業はしても認めないと、言われているみたいな気がします。
29 人中、29人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:ポンタ さん
11/07/01 04:00
通所の場合は、上長(センタ長、ケアマスター)不在の時は、
生活相談員へ事前に一言、残業理由とおよそ予想できる残業時間を
報告すればよい。生活相談員も不在のときは、支店の課長・支店長に休日でも携帯に遠慮なしに連絡すれば、残業として認められるとの答えを、私の所属する支店長から話がありました。
要は、最近このことを言いだしたので「熊本の事件」のことを受けての事だろうと思います。
なぜか?
今まで散々「サービス残業」をやらせておいた張本人が、
「サービス残業は悪質です」
だなんて、まるでどの口から言っているのか?と
我が耳を疑いたくなるような発言!
ダメだこりゃ(いかりや長介)
28 人中、28人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:ポンタ さん
11/07/01 04:46
>残業を行う際には必ず上長の許可を得るようにと、しっかり強調して付け加えられていましたがね。
・・・それは確かに、就業規則に書いてあります。
しかし、法律、過去の判例では
「使用者の管理監督下での労働は、賃金の支払いの対象」
となっております。
上長の許可がなくても、残業の「正当な理由」があれば法律的には
「事後申請」は認めなければなりませんし、それを理由の残業代を未払いにすれば、労基署から確実に行政指導があります。
私も過去、事後申請を会社が渋って支払らはなかったので、労基署へ申告したら、翌々月の給与でまとめてキチンと私が書いたメモの通り支払いました。
「記録ですな」
口コミ掲示板の便利な機能を利用するには会員登録が必要です。
>> [無料] 会員登録
>> ログインする