ニチイ学館(医療事務)

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[00058344] 管理者研修

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33 人中、24人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:ポンタ さん

11/09/04 02:09

既にずっと前から、本社・支店から身バレされたポンタです(笑)

サビ残が横行して、今年は全国的に例年になく労基署からの是正勧告や組合への相談が多くなったそうで、私としては、大変嬉しく思います。

この掲示板で私がずっと訴えてきた「泣き寝入りをしない」ための
方法は、労基でも組合でもいいから確かな記録を証拠に訴えてほしい。との一心で今まで書き込んできました。

サビ残が多い最大の理由のひとつとして、拠点のセンタ長あたりの管理者が「労働に関する法律」に対して無知であると考えます。
会社は「売上げプラス会社の犬になれるか」の基準で登用してますよね!
本来であるならば、管理者登用の場合には、衛生管理者の資格を絶対条件にする、会社は労基法等の社内試験を設け、それをパスしないと管理者にはなれない制度作りが必要だと考えます。

そこで情報ですが、本社もマズイと思って「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき基準」などについてリーフレットを作成し、全国各支店等にて勉強会をする予定があると聞いています。

今後どうなるかは、分かりませんが、やはり全国のみなさんの訴えは確実に会社へボディブローのように効いてきています。

・・・サビ残でお悩みのみなさん、記録をしっかりとってタイムカードの写しと給与明細の写しを労組でも労基署でもいいから申告しましょう。あとひと押し足りない気がします。
「明示の指示」も「黙示の指示」も当然、残業申請が出来ます。

法律を守ることが、介護報酬のUPに繋がり、結局は自分たちの賃金に反映されます。会社のためでもあり、労働者のためでもあり。
モチベーションが上がれば、利用者(国民)のためでもあると考えます。 なっとく! いまひとつ この記事を違反報告する

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5 人中、2人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:Rika さん

11/09/04 02:38

最後の3行は、組合本部役員の名ゼリフですよね!
ポンタさんは、ホントは現役労組役員なのではないですか?
それか、元役員でしょう。

だから、身バレしてもクビにならないとか?

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21 人中、12人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:ニチイ学館のへの返信 さん

11/09/04 09:55

労組本部の役員に電話で相談した事があるのですが、
確かに、最近になって急激に相談が増加しているとのお話でした。
(学館労組)
中には、単なる感情論でワーワー言う組合員も多くて対応に苦慮されているようです。

「労基署に行くぞ!」と、労組に訴えても「どうぞ」と答えるそうです。
そっちのほうが、労組役員も楽らしい。

しかし、しっかりとした記録や証拠が無いと労基署も
「うちは、取り立て屋ではありません」
と言われるのがオチですけど。

そんな中でも、今年は例年になく労基署の臨検が多く入っていると言う事は、中にはしっかりとした記録をしていた人が申告をした証拠だと思います。

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11 人中、3人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:ヨッシー さん

11/09/04 23:58

 はじめまして、訪問介護の常勤です。質問ですが、早朝から夜までのシフトで(12時間以上)中抜けが数回、30分から5時間くらいまで。 抜け時間の調整ありきでなんとか無理やり1日8時間にあわせての週40時間。  でも、週1の休みの時は中抜けさせての3時間と5時間とかに(2日で8時間になるように)合わせらてる。  他の拠点でもこんな中抜けされてますか?これって労働法では違法ですか? それとも限りなくグレーゾーンなのでしょうか?   他の常勤も疲れています。     対策を教えて下さい。 よろしくお願いします。

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17 人中、9人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:ポンタ さん

11/09/05 00:26

これが、以前べつの方からこの掲示板で相談を受けた事例ににておりますね!

雇用契約書の中の労働時間の部分に「変形時間労働、1カ月単位」
とか書いてありませんか?

これが、労基法の中で一番、雇用者に有利な条文なんです。

結局、1カ月間で平均すると、週40時間以内におさまれば、割増賃金を払う必要がありません。

(参考)
《平均して週40時間を超えなければ時間外とならない例》

第1週目:40時間
第2週目:38時間
第3週目:38時間
第4週目:44時間
(合計160時間、平均すれば週当たり40時間)

1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定または就業規則等に定めをして、労働基準監督署長に届出をしなければなりません。(労基法第32条の2)

答えになっています?

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4 人中、1人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:ポンタ さん

11/09/05 00:42

↑ 訂正

雇用者(労働者)→使用者(会社)

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4 人中、3人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:ヨッシー さん

11/09/05 14:31

お返事ありがとうございました。  昨年10月頃より変形系労働制→シフト制に変わったのですが、時間のくくりだけで見ると1日8時間の週40時間以内です。                   就業時間の欄には時間は詳しく記入されていません。       ただ、時間合わせの為だけの数回の無理やりの中抜けだと 車で待機の時もあります。                    急遽スタッフに休みが出てとかならばもちろん行かなければいけないと思います。                       でも普通、早朝6時からだとすると15時まで。夕方には帰宅出来て自分の時間ももてるとおもうのですが・・・。           こんな働き方って法的にはいいのでしょうか?             

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7 人中、3人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:ポンタ さん

11/09/05 19:03

雇用契約書の左の項目を見ると
一番上から
「就業場所」
「業務内容」
「契約形態」
「就業日」
「就業時間」
*1 シフト表により事前に通知

と書いてあると思います。

組合に聞いたら、*1 シフト表により事前に・・・
の部分があればいい。
という事でした。
また、労基署の監督官に聞いたら労基法15条の雇用契約書の配布の義務は、雇い入れる最初の1回だけ労働者に渡せば合法と言うことで、1年契約だからと言って、毎年雇用契約書の配布については法的義務はないそうです。

ただ、組合と会社の協議により毎年配布しているそうです。
もうすぐ、改善手当が2円/時以上、月給者については350円/月
以上上がりますから、再び契約書を4/1付けで書き直しがあるはずです。

・・・・で、問題の中抜けですが、休憩時間とは「完全に使用者の管理下にない時間」と定義されています。これに抵触しない限り違法とはいえない。(労基法34条)休憩時間中は、携帯の電源を切っても合法です。

その辺りに違法性が無いかを調べる必要がありますが、具体的な内容はここでは分からないので、
一番間違いないのは、やはり、労組に電話で質問するか、労基署の監督官に相談する事が一番だと思います。

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14 人中、10人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:ヨッシー さん

11/09/05 19:47

 丁寧にありがとうございました。 結局は残業代を払わなくていいように中抜いて8時間にしてるのが納得いかなくて・・・。
でも、負けずに頑張ります。        

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4 人中、3人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:ポンタ さん

11/09/05 20:59

残業代抑制は労使合意事項です。
しかし、早朝、夜間手当て
がそれぞれ、100円/時
あるハズですから、それが支払われていなければ組合に電話して
会社対応をしてもらうべきです。(手当て等は労基署では、扱いませんので)

あと、移動手当?の290円だったけ?
今もあるのか契約書の添付書類に書いてあるか、もし、書いて
あるのに支払いがなければ、これも労組を通じて会社に過去2年分に遡って要求しましょう。

直接、会社に要求するととんでもない恥と仕返しがあるので、労組や弁護士などに相談の上、請求すべきです。

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