投稿者:ゆうか さん
11/11/19 14:04
こんにちは、久しぶりに書き込みをします。
先日、センター長から変な封筒をもらいました。
封筒の中の書面に
「従業員各位。○○支店長、、、
たとえ、自発的であっても労働したのであれば賃金を払わない
とサービス残業となります。
5月から10月までの実態について正直にサービス残業がないか
について記入してください。
なお、この申告をもって不利益な扱いはいたしません。」
ん?何これ?
本当に正直に書いていいのかな〜?
みんな本当のことを書いたら
ウチの上司、飛ばされそう。
なっとく!
いまひとつ
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投稿者:ゆうか さん
11/11/19 14:31
ごめんなさい。
書き忘れ、
「申告書に基づいて、不払いの賃金を別途お支払い
いたします。」
って書いてありますよ〜。
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投稿者:ポンタ さん
11/11/19 20:16
単なる労基署対策です!
毎年、6月と12月は全国の労基署の
労働法例違反取締りの「強化月間」です。
各都道府県のHPを見れば一発で理解できます。
過去に指導をした事業所には必ず「再臨検」が入りますからね。
サービス残業や労災隠しでお悩みの労働者は
その点を踏まえて、労基署への申告・相談は
4月や10月あたりにすれば徹底的な動きを
監督官はするのです。
過去に労基署へ行ったが相手にしてくれなかった・・・
と言う事例は殆どが、上記の時期を知らないのです。
監督官も成績をあげるためにも
毎年6月、12月は張り切っているのです!
警察の11月から12月にかけての
飲酒運転取り締まり強化月間と同じようなものです。
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投稿者:ポンタ さん
11/11/21 23:13
「たとえ、自発的であっても労働をしたらサビ残」?
意外ですね!
過去の判例と監督官の見解では
「自発的な行為は無償でもよい」 となっています。
時代の変化? かと思いがちだけど何か怪しい感じがします。
私だったらその書面を会社ではなく労基署へ提出しますが、、、
しかし、昔は銀行員などは早朝から草むしりや落ち葉拾いを
やっていましたが最近は見かけません。
銀行などにも監督署の指導が入ったのかもしれませんね。
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投稿者:匿名くん さん
11/11/24 00:42
ゆうかさんへ、その書面。
それを自宅で書いて
「○月○日の夜10時から翌朝5時まで書いた。3日かかった」
と記入して
7時間分の賃金と深夜手当の3日分を請求しなさいw
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