投稿者:ポンタ さん
11/12/13 20:50
19 人中、13人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:あさひ さん
11/12/15 23:22
ポンタさん ご無沙汰しております。
あれからですが、組合には何の動きもありません。
周囲はテンションが下がり切り、わたしも日々の業務に追われ、集中出来なくなってます。
どうしたものか・・・・
改善されたい でも余力がない。
労基署へも行きたいのですが、全く時間がとれません。
行き詰まっています。
28 人中、20人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:ポンタ さん
11/12/16 01:45
あさひさん
大変ですね!そうですか?
分会長が変わって何か方針に変化があるのでしょうか?
分会のMさんって2人のうちどちらでしょうか、、、
新分会長は空港のそばの拠点からのいきなりの人事ですよね?
ということは、かなり精通しているか、またはその逆か?
おそらくどちらかに極端であるような気がしています。
労基署へ私も今日電話にて相談をしたのですが、
サービス残業で「是正勧告」を出す事はまず難しい。
普通は「指導票」ですね。
理由は、タイムカードや業務日誌などを設置する
法律がないからだそうです。
しかし、会社は叩けばホコリが必ずでますから
数点は違法行為を探しだすのが私たちの仕事です。
何もなく臨検は恥をかきますからね。
しかし、タイムカードと給与明細から是正勧告を
出した例もあるでしょう?
あなたの時だったでしょう。
と言われたのですが、22時以降の深夜手当の
支払い漏れだったようです。
監督官は是正勧告でも指導票でも効果は同じ行政指導ですから
あまりこだわらないで下さい。との事でした。
質問をしたのですが、4週間で4日の休日が一人でもなければ
是正勧告を出せると聞きました。
このままでは、体がもちませんよ。
歳をとっていくと私のようにすぐに疲れますし、
疲れが何日もとれません。
ここしばらく書き込みがなかったため心配しておりました。
ダメもとで再度、新分会長に電話で質問くらいはしましょう。
私の拠点の管理者は遅くても夜7時には帰宅。
土日も全くでてこない。
最初の是正勧告後からもうすぐ2年ですが、それからは
サ責さんも夕方6時半には帰宅しています。
人員不足を組合に訴える事はできないのでしょうか?
労働安全衛生法を使う手しかないかもですね?
(長時間労働を証明すればいいのです)
15 人中、7人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:ポンタ さん
11/12/16 06:55
このままの状態が続けば、優秀なスタッフが辞めていくでしょう。
それを防止しないといけません。
まずは、あさひさんがやっている毎月の労働時間を労基署へ
相談してください。(本人申告であれば電話でもOKですよ)
詳しいメモ等を労基署に電話してからFAX番号を聞いて
送信して監督官に見てもらうのです。
そして本人がそのFAXにかいてある長時間労働。
サビ残について労基署で臨検として動ける内容なのか
労働局の企画室で
扱う問題なのかを聞いてください。
その時に、今、労組と協議中となれば行政の民事不介入の原則
から動いてくれませんから、何も労組の事は言わない事。
月80時間以上の残業(つまり170時間+80時間)を
3カ月以上続けていれば、万いち、倒れたら労災認定の基準を
満たすとの過去の判例があるため。労基署もしくは
労働局の企画室の労働相談コーナーでのあっせんかどちらか
で会社を訴える事になるとおもいます。
21 人中、15人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:ヨッシー さん
11/12/16 19:15
ポンタさん、お久しぶりです。
時々は覗いているのですが、お返事遅くなりごめんなさい。
大きな進展はないのですが、あれからまた労基署に行き、同じ担当の方に注意程度でいいので入ってもらえないかと相談しましたら、会議?してみるとの事でした。
こちらも早朝から夜までは健康を害すると訴えています。
担当の方も親身になって(少し同情してるのかも)聞いて頂きました。
中抜けは基本、違法ではないので、あまり期待しないで下さい。とも言ってあったような・・・。
実際の休憩(中抜け)が本当はとれていないとなると話は変わってきますが。
ただ、なぜか、最近は中抜けが以前ほどむちゃくちゃではないのです。 10〜12時間でおさまっています。
また、別件で組合にも相談しております。
と、私の方はこんな状況です。
ポンタさん、あさひさん、身体に気を付けて過ごして下さい。
23 人中、13人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:ポンタ さん
11/12/16 21:25
ヨッシーさん
お疲れ様です!
私も最近、労組にもそれなりに
「中抜け」問題について質問をしています。
私自身はデイサービス(通所)なので
役員から「何でそんな質問をするのですか?」
といわれた時に、実は私の職場でも不満がある方が多いので、、、
と言うふうになんとかごまかしながらも聞いてみたのです。
労組からは、「すぐに、中抜け問題の解決は難しい」
との答えがありまして、労基署その他の第三者機関からの
指導や、仲介で会社を動かさないと、早急には改善が難しい。
なぜなら、法律に違反していないし、労使協定違反もない」
との回答でした。
そして、
「実際の事実として行政や裁判での判断がないと
このユニオンとしては手の打ち所がなくって困っています。
拠点の運営に、労基法違反があれば貴方方が労基署への申告
をしてもやむを得ない、と思っています。」
とのお話しを受けました。
やはり、職場のサービス残業や休憩時間が取れない、
夜10時以降の深夜割り増し賃金を支払っていない。
などの法律違反により、労基署からの行政指導があれば
支店や拠点長あたりも、シフトの組み方変わってきた経緯が
ある拠点もあります。
・・・との見解でした。
小さな会社の法律違反をコツコツと記録を集めて、
労基署を動かさないとダメみたいだと感じました。
あとは、困っている方々のやり方次第だと考えます。
けど、あきらめたら終わりです。
私のように、是正勧告3回やっても今も働いていますから
どこか会社の不祥事を見つけてください。
また、何かありましたら、私なりの経験でよろしければ
相談には乗りたいと考えています。
25 人中、16人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:ヨッシー さん
11/12/16 22:50
ポンタさん、ありがとうございます。
労基署の方も訪問介護の労働条件について今が過渡期なのかも・・と、おっしゃってました。 中抜けに関しては、こんなのは初めてだ。移動時間に関する訴えが多いのでとの事。
少しずつでも改善されると信じて微力ながら続けていきます。
また、お尋ねした時はよろしくお願いします。
しかし、交通費が支払われないなんて事もありなんですね。
ビックリしました。ひどすぎる。まさか、業務交通費ではないですよねぇ? ・・・どちらにしてもありえないです・・・。
16 人中、9人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:ポンタ さん
11/12/17 06:07
↑ どちらにせよ、「労働者の不利益変更」には
労働組合の同意がないとできません。
上のスレでは労基法違反と書き込みましたが、
どうやら最高裁の判例のようでした。
不利益変更には合理的な理由がなければならないとする。
(最高裁判例:昭和43年12月25日)
合理的判断として最高裁が掲げるのは以下のとおりです。
1.変更によって被る従業員の不利益の程度
(不利益であっても軽微であれば問題ないとされるものです)
2.変更との関連でなされた他の労働条件の改善状況
(定年の引き下げがあっても、退職金で配慮されていれば問題な いとされるものです)
3.変更の経営上の必要性
(変更しなければ経営状態に重大な悪化を及ぼす場合など)
4.労働組合・労働者との交渉の経過
(変更にあたって労使交渉があったかどうかを重視しています)
ニチイは昨日のボーナス(寸志とも言う方がいますがw)
過去最高益なので、労組が認めるわけがありませんし、
実際に私の拠点では、通勤費も支店等への移動交通費も
いままで通り請求できています。
前ニチイ分会長(現在:本社総務人事本部)に以前、不利益変更
についてお尋ねしたら、やはり「労組の合意がないと、不利益変更はできないとの労使協定がある」
・・・という答えだったので。
上のNanaさんは課長等からウソを言われているかも
ですね。やはりこのように困ったときは、労組へ電話のひとつ
でもしないと、いいように使われてしまします。
(困ったものだ><;)
11 人中、1人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:ニチイ学館の質問への返信 さん
11/12/18 00:31
またまた
常連さん達の
時間がやってまいりましたね
26 人中、17人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:ポンタ さん
11/12/21 20:50
あさひさん。
力になれなくって、本当に申し訳けなく思います。
しかしながら、ひとつだけ理解していただきたい。
「あなたは会社の使い捨ての将棋のコマではない。労働者です!」
ここまで、長時間労働をしても会社経営者は屁とも思っていません。
大株主のオーナーはだた、毎日の朝刊の株価を見て
「ニヤリ」としているだけです。
利用者さまへの思いやりも大切なのは、私も同じ考えです。
仕事をするからには、途中で投げ出さず。最後まで責任を持つ事も
当たり前の事。
だけど、日本は法治国家なのです。
法に違反している事を知りながら、または、そういう行為を
会社から強要されながらも黙って働く時代はもう既に終わって
いると考えます。
有給(年休)の取得の権利は労基法39条で認められた権利です。
有給を無理して取得してでも、休日に仕事をしたならばその
「振替休日」を使ってでも、今の惨状について「キチンとした記録」
を基に、監督署へ行くべき。
あなたのためだけでなく、これから介護の世界で働く若い者たちに
少しでも良い環境を残してやる事が、管理者や責任者、または
私のような全くのヒラでも出来る事ではないでしょうか?
少なくとも私は、お金欲しさに監督署や組合に訴えをした事は
ありません。
3回の行政指導もあって、サビ残もかなり無くなり。
職場環境もかなりよくなってきました。
(以前はあまりにも酷すぎでした)
あさひさんは、もしかしたら
「自分が頑張らないと下のスタッフが、ついて来ない。
もしくは、自分が頑張らないと職場が回らない」
・・・と、お考えでは?
しかし、会社というものは
「誰かがいないと業務がまわらい」
という会社は殆どないのです。
会社経営者の不祥事で潰れる大企業が過去にたくさんあるの
です。
「命より大切な仕事って今の日本にありますか?
それが、タダ働きですか?。個人情報漏洩をする事?
キャンペーンで自腹でギフトを購入して、いずれは
お金が回らなくなって自ら退職を余儀なくされる事?」
少なくとも、
この点は自分の考えに自信を持てはいるのですが。
17 人中、9人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:ポンタ さん
11/12/22 21:24
本実、団体保険がキターーー!
申込み用紙はその場で捨てたw
明日S責さんやスタッフたちと管理者抜きで忘年会、
ケアマネの情報収集の件を聞きだします。
個人情報漏洩を立件する方法を弁護士と相談します!
この件で組合は使えない事から、どうしようか?
罪になるのかどうかは、やはり法律の専門家へ。
16 人中、7人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:ポンタ さん
11/12/22 23:21
おむつの斜めのギャザーの件。
ホンマにニチイの特許かいな?
ニチイに研究開発部門ってあるのですか?
どうせ、下請けに頼んだだけだろうw
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