ニチイ学館(医療事務)

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[00064178] 交通費

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28 人中、22人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:Nana さん

11/12/16 10:36

交通費について教えてください。
急遽、今まで支給されていた交通費が支払不可と言われました。
これって合法ですか?
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17 人中、9人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:ポンタ さん

11/12/16 12:17

Nanaさん、お久しぶりですねヽ(^^)
交通費、つまり通勤費の支払いがなくなったとの事でしょうか?
労働基準法では、最低賃金や深夜手当て、残業代の割増賃金、年休取得の権利などは法律がキチンとあって、罰則規定まで有ります。
しかしながら、通勤費についての法律は全くありません。(T_T)
ですから、通勤費が会社が支払いを急に止めても取り締まる法律がないので、この件で監督署へ相談に行っても、おいかえされるのがオチです!
会社と組合との間で通勤費についての労使協定がキチンと有りますので、この件については、早急に東京の分会本部に問い合わせをすべきです!
実は、今全国的に支店の課長達が遠い拠点への転勤をするか、自主退職をするかを迫っていて、組合にたくさんの相談が寄せられております。
しかしながら、合理的理由もなく本人に不利益だけの場合が多くて、転勤も退職も止めた事実が最近いくつかあっています。組合に相談しなかった私の拠点の女性社員は泣き寝入りで今年いっぱいで辞職します。
私が何度も組合に相談するように言ったのですが、課長の言い方にショックを受けていて組合に相談してくれませんでした。
私が代わって組合に質問して分かったのです。
組合も本人からの相談でないと何もしてくれません。
ですから、早急にこの件については泣き寝入りせずに組合に相談すべきだと考えます。
泣き寝入りだけはダメですよ!
この会社の悪質さには、呆れますね(-.-;)y-~~~

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15 人中、8人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:ポンタ さん

11/12/16 12:54

すみません。
交通費って、たとえば支店へ会議に行く場合などの移動費のバスや電車代の事でしょうか?
もちろん、私たちの拠点のスタッフは事後申請で今も貰っています。
支払いを義務付ける法律はありませんが。
労使の自治内の問題ですよ。
今からすぐ組合に質問してあげたいのですが、私たちの拠点はキチンと支払いがあっていますので、申し訳ないですがNanaさんが電話して質問しないと組合も何か変だと思われます。
声だけで私だと分かっちゃうのです。
お返事のしようがないのです。

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13 人中、4人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:ポンタ さん

11/12/16 17:33

不利益変更には労組の同意がないと、労基法違反なので、組合に質問してください。

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17 人中、9人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:ポンタ さん

11/12/17 06:10

訂正・・・

  「労働者の不利益変更」は、労基法違反です。
 
  ・・・と上のスレでは労基法違反と書き込みましたが、
  
  どうやら「最高裁の判例」のようでした。

不利益変更には合理的な理由がなければならないとする。
(最高裁判例:昭和43年12月25日)

合理的判断として最高裁が掲げるのは以下のとおりです。

1.変更によって被る従業員の不利益の程度
 (不利益であっても軽微であれば問題ないとされるものです)
2.変更との関連でなされた他の労働条件の改善状況
 (定年の引き下げがあっても、退職金で配慮されていれば問題な いとされるものです)
3.変更の経営上の必要性
 (変更しなければ経営状態に重大な悪化を及ぼす場合など)
4.労働組合・労働者との交渉の経過
 (変更にあたって労使交渉があったかどうかを重視しています)

ニチイは昨日のボーナス(寸志とも言う方がいますがw)
過去最高益なので、労組が認めるわけがありませんし、
実際に私の拠点では、通勤費も支店等への移動交通費も
いままで通り請求できています。

 前ニチイ分会長に以前、不利益変更についてお尋ねしたら、
やはり「労組の合意がないと、不利益変更はできないとの労使協定がある」
・・・という答えだったので追加しておきます。

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15 人中、6人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:ニチイ学館の悪い口コミへの返信 さん

11/12/18 12:32

ポンタさんの後方支援部隊より

■労働条件の不利益変更
理由も無く賃金が下がった
退職金規定が廃止になった
定年が60歳から55歳に引き下げられた
労働時間を短縮し社会保険から脱退させられた
通勤交通費のガソリン代支給額がキロあたり20円だったのが10円になった
ユニフォームが貸与されていたが不景気を理由に自前になった
50%引きだった食事割引が30%引きになった

以上は、いずれも労働条件の不利益変更にあたり、承諾する必要はありません。(現実には難しいと思いますが・・・)

これらはいずれも就業規則に記載されるべき事柄ですが、それらを変更する場合は労働者にとって不利益にならないようにする、というのが労働基準法の主旨です。つまり労働者が既得している権利は侵害してはいけないというものです。

では不利益変更が認められないのかというとそうではなく、認められるがそれは合理的な理由がなければならないとするものです。(最高裁判例:昭和43年12月25日)


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11 人中、3人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:ポンタ さん

11/12/18 17:04

後方支援部隊をつくった覚えはありませんが、、、(笑)

気持ちは嬉しいです!

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21 人中、18人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:Nana さん

11/12/19 21:06

ありがとうございます。
早速、組合に電話しました。
課長にも不利益変更であると伝えました!
どうなるかわかりませんが、絶対に泣き寝入りはしません!
いつも助けてくださってありがとうございます(^-^)

この交通費は、人事課からの通達みたいです。
他にも不利益になる人がいたら、組合に相談する事を勧めます。

本当にありがとうございました。

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16 人中、7人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:ポンタ さん

11/12/20 00:27

Nanaさんへ、
一つだけ注意してね!

「不利益変更については労働者(労働組合)の合意が必要」

だと言う事。

組合本部が団体交渉等にて「合意」したのであれば、
当然、その組合員は組合本部の合意に従う事が懸命です。

しかしながら、私の拠点では何も変化がない事。
NCCUのHPのニチイ分会ニュースにも掲載されて
いません。

よって、私はNanaさんが課長から再び騙されていると判断したのです。

課長は大ウソつきが多いです。人事課とかなんとか言っても
大ウソの場合があります。いつもそんな感じです。
ここでしまちゃんさんが「ゴキブリ以下」と言っている通りです。

ところで、組合の回答はどうだったのですか?

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