投稿者:ニチイ学館への悪い口コミ さん
12/01/20 02:00
ニチイで勤めて1年近くになりますが、配属先のクリニックに1回もコーディネーターの人が来ません。今回有給休暇を出したら、認めてもらえませんでした。年末のクリニック休みの日に出したのですが、ニチイ側はクリニックが休みの日は有給休暇にならないと。でも、今一緒に働いてる人が今まで認められてたことがなぜ今回からダメなのか聞くときちんとした返事がもらえませんでした。今回のことでより不信感が大きくなりました。 なっとく! いまひとつ この記事を違反報告する
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投稿者:正義の使徒 さん
12/01/20 21:57
ニチイで辛い思いをしている皆様。
一刻も早くニチイと縁切りをしてください。
医療事務でも介護でも仕事は探せばあります。
ニチイは絶対におすすめできません。
なぜクリニックや病院がニチイを起用するか?
安いからです。
請負単価が安ければ当然給料も安くなります。
給料が安ければ当然ストレスがたまります。
ストレスがたまれば当然八つ当たりが始まります。
八つ当たりされるのは最前線で働く皆様です。
支店や拠点の責任者は上に媚び
下をイジメることばかりに腐心します。
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投稿者:ポンタ さん
12/01/20 22:29
>>支店や拠点の責任者は上に媚び
>>下をイジメることばかりに腐心します。
実際に前支店長から聞いた話ですが、
本社から統括部長への厳しいノルマ。
統括部長は支店長へ恫喝まがいの叱責。
支店長はセンター長や営業さんへの厳しいノルマと尻叩き!
センター長は、わが身保身のためスタッフへのパワハラ。
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投稿者:ニチイ学館の悪い口コミへの返信 さん
12/01/21 15:09
雇用契約書はどうなってましたか?
クリニックが休みのとき、ニチイとご自身の間で交わされる雇用契約書がどんな内容なのかが答えではないでしょうか?
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投稿者:ポンタ さん
12/01/21 16:27
年休取得だけについては、労基法39条にて定めがあるとおりです。
年休取得妨害(非認可)は違法、時季変更権行使は適法。
問題なのは、あらかじめ会社が本人に提示したシフトが休日の
場合に、その日を有給とすることは認められないでしょう。
理由は、年休の買い上げ予定の禁止。
年休の目的は、働く人のリフレッシュのためにあるのだと思えば
働かなくてもいい日に有給取得はできないと思います。
スレ主さんの意図に対して、私の理解不足があるかもしれないが
この文面だけだとこのような感じを受けます。
もう少し詳しい事情が分からないと何ともいえません。
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投稿者:ポンタ さん
12/01/21 16:38
>>一緒に働いてる人が今まで認められてたことがなぜ今回からダメなのか聞くときちんとした返事がもらえませんでした
決して会社に肩入れをする気は毛頭ありませんが、おそらく
今までのように休日に有給を取得して、
お金を得る行為は違法ですから
どこかの職場で労基署へ訴えた人がいるような気がします。
だから理由を言えないのでは?
急に残業を認めだしたり、有給申請書に理由を書くなと
言われて上長に理由を聞いても答えない場合は、まず過去の
経緯からもどこかで労基署が介入した場合がほとんどです。
家族愛休暇を取得しようとするとイヤミを言われていたのが
何も言わずに急に認めるようになった場合は、組合に誰かが
チクッたのでしょう。
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投稿者:ニチイ学館の悪い口コミへの返信 さん
12/01/22 11:34
皆さま、お返事ありがとうございました。クリニックが休みの日に有給休暇が使えないのはわかります。でもわたしが知りたいのは、同じ職場で今まで使えていたのに今回使えないということ。その説明を受けたいのです。今回から使えないのなら、会社としてきちんと説明する義務があるはずです。しかも、クリニック課の人が有給休暇とりにくい所は使ってる所もあるって言ったんですよ。人によって答えが違うのが謎デス。月曜に課長から連絡が来るそうです。っていうか、課長って誰なんだろう。12月に代わったらしいけどなんの通達もないんです…
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投稿者:ニチイ学館の悪い口コミへの返信 さん
12/01/22 12:13
確かに納得のいく説明がほしいですね。
支店の誰かが勝手に判断してるだけで、
会社本意ではない気がします。
私自身日々の業務でそう感じる部分があるからそう思いました。
きちんとした説明が無いのにも訳があるんでしょう
説明する必要が無い(既にしている)
単に説明が下手
説明する側も分かってない
勝手にした事だから堂々と言えない
単なる嫌がらせ 等々
どんな理由があるにせよ、不信感を持ってしまったことには変わらないので、これから何か少しでも晴れるといいですね。
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投稿者:ポンタ さん
12/01/22 14:11
この会社の課長はバ課長が多いので、月曜日に何を言って来ても
信じないほうがいいでしょう。
過去の経験からも、組合電話をして過去の有給取得のいきさつから、課長の説明までを伝えて相談する事がいいと思うよ!
ただし自分も組合に過去、質問したことがあるけど休みの日に「欠勤で減給」だとか、休みの日に「有給」とか有り得ない。と言われた!
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投稿者:ポンタ さん
12/01/22 14:22
>>同じ職場で今まで使えていたのに今回使えないということ。
「今回」ではなく「これから」使えないと言われたのでは?
普通はそれが当たり前で、今までが間違いだと思うよ!
たとえ馬鹿長が何を言っても信じないで、組合の本部に聞いて下さい。
決して、支部や職場委員なんぞに相談したら思いっきり嫌がらせを受けて退職に追い込まれるでしょう。
組合への相談は必ず「東京の本部」へ連絡してください。
支部や職場委員の中には会社の味方がいますから!
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