投稿者:ポンタ さん
12/03/11 12:52
おそらくNanaさんからの質問だと思いますが。
>>↑私は、休日に出勤したのにお給料がつきませんでした。
休日に出勤しなくてはいけない状態になったので相談したら4時間未満は休日手当。それ以上の勤務時間になるなら振り替え休日か代休と説明を受けました。
そして、課長からの指示で「休日出勤」の届け出も出したに…。
給料明細みてびっくり。
変形なんとかという悪夢のような名前の不道理な制度の為に、休日に働いた分の賃金支払いが0円だった…。
では、なぜそれを最初に説明しなかったの?
では、なぜ休日出勤の届け出を書かせたの?
>>それになぜ、4月に休日出勤した時はお給料が普通に出たのに今回は出ないの?
・・・これは、私の考えですが、暦で4月は30日しかないので休日 出勤務の時間外手当が出た。
5月は31日まであるので、4時間分が時間外労働で残りのお そらく、午後の4時間が月平均で週40時間、日8時間以内 に収まる事が理由だと思います。
問題なのは、4時間分に対しては賃金不払いとなっている感じを受けます。賃金請求の時効は2年なので5月の勤務表かタイムカード
のコピーと6月支給の給与明細のコピーを組合にFAX
03-5730-9382(FAX番号)をして、いつも対応してもらっている役員に電話で相談して、調査をしていただき、不払いであれば遡及払い(そきゅうはらい)を本社へ組合から依頼をしてもらう事が今後の再発とパワハラ防止のために必要です。
どうせ、私と一緒で、課長から嫌われているでしょうから、お構いなく行動される事が自分の為になると思います。
組合への相談・証拠の提出、会社の違法行為の調査は労働組合法で認められた権利で、それに対して不利益な扱いを会社がすれば労働組合法7条違反の不当労働行為になります。
なっとく!
いまひとつ
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