投稿者:匿名希望 さん
17/03/17 12:49
閉店のお知らせ
弊社は、
平成6年3月末で楽器販売を終了し、
平成6年4月末を持って音楽教室を閉じることといたしました。
永年ご愛顧いただき、
誠にありがとうございました。
なお、
個人レッスン(ピアノ、弦楽器、管楽器)については、
続けてレッスンを継続できるようにいたします。
なっとく!
いまひとつ
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投稿者:ヤマハ音楽教室の良い口コミへの返信 さん
17/04/01 10:46
永年
大変迷惑をしました
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投稿者:ヤマハ音楽教室の良い口コミへの返信 さん
17/04/30 21:55
私の所はもうとっくに潰れた
なっとく! いまひとつ この記事を違反報告する0 人中、0人の方が、「なっとく」の口コミです。
投稿者:ヤマハ音楽教室の良い口コミへの返信 さん
17/06/02 18:44
・労働基準法24条違反:賃金未払いについて
→タイムカード通りに賃金が支払われていなかった
・労働基準法34条違反:休憩時間について
→8時間以上の労働時間に対して1時間の休憩を取らせていなかった
・労働基準法36条違反:時間外労働をさせるための協定について
→時間外労働を行わせるために必ず必要な協定書を作成していなかった
・労働基準法37条違反:割増賃金について
→割増賃金が適切に支払われていなかった
・労働安全衛生法規則44条違反:定期健康診断について
→定期健康が行われていなかった
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投稿者:ヤマハ音楽教室の良い口コミへの返信 さん
17/09/23 22:06
このお店は店舗の運営状況が確認できておりません。
ご利用の際は必ず事前に電話等でご確認ください。
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投稿者:ヤマハ音楽教室の良い口コミへの返信 さん
17/09/26 15:00
労働基準法第32条において、
使用者は労働者に対して1収監につき40時間以上働かせてはならないと定められています。
1日8時間で週6日勤務の場合には、
1週間の労働時間は48時間となるわけですから、
この法律に違反していることになります。
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投稿者:ヤマハ音楽教室の良い口コミへの返信 さん
17/09/26 15:02
1日8時間で週6日勤務の場合、
40時間までは基本給となりますが8時間分には残業扱いとなり残業代として割増賃金が支払われる必要があるのです。
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