ヤマハ音楽教室(音楽)

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[00122103] 休業手当(第26条)

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投稿者:ヤマハ音楽教室への悪い口コミ さん

20/09/25 00:11

休業手当(第26条)

会社側の都合により労働者を休業させた場合、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。


「使用者の責に帰すべき事由」による休業
         ↓
1日当たりの休業手当=平均賃金×60/100
         ↓
労働者に対し支払義務あり なっとく! いまひとつ この記事を違反報告する

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投稿者:大庭 さん

20/09/25 00:51

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