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その他楽器
ヤマハ音楽教室
東京都千代田区神田小川町1-4
投稿者:ヤマハ音楽教室への悪い口コミ さん
21/02/10 22:47
労働基準法第39条1項 年次有給休暇 会社は6カ月間継続して働き、全労働日の8割以上を出勤した人には、10日間の有給休暇を与えなければなりません。 なっとく! いまひとつ この記事を違反報告する
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