ヤマハ音楽教室(音楽)

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[00124037] 労働基準法第39条5項但書 年次有給休暇

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0 人中、0人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:ヤマハ音楽教室への悪い口コミ さん

21/02/10 22:49

労働基準法第39条5項但書 年次有給休暇
会社は、有給休暇を働く人が望む日に与えなければなりません。ただし、求められた日が事業の運営の妨げになる場合は、ほかの時季に変えることができます。 なっとく! いまひとつ この記事を違反報告する

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