投稿者:ヤマハ音楽教室への悪い口コミ さん
21/02/10 22:49
労働基準法第39条5項但書 年次有給休暇
会社は、有給休暇を働く人が望む日に与えなければなりません。ただし、求められた日が事業の運営の妨げになる場合は、ほかの時季に変えることができます。
なっとく!
いまひとつ
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