投稿者:ヤマハ音楽教室への悪い口コミ さん
21/02/10 22:50
労働契約法16条 解雇
客観的に合理的でなく常識的に認められない理由では、会社は働く人を解雇することはできません。
2019年(平成31年)4月に、有給休暇付与日数の基準日(注2)から1年以内に5日の有給休暇を確実に取得させなければならないとの改正労働基準法が施行されました。会社は、働く人が申請した日、または会社が時季を指定して有給休暇を取得させるよう義務付けられました。会社が時季を指定する場合には、働く人の意見を尊重しなければなりません。
(注2)有給休暇付与日数の基準日とは、「6カ月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤している人」という有給休暇を取得できる資格の起点となる日(入社日の6カ月後など)。
これは、働き方改革の一環として、1年に10日ある有給休暇を取得できないままの働く人を救うための改正です。
なっとく!
いまひとつ
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