投稿者:さくら さん
09/06/01 22:47
通りすがりさんの説明では…
>入学時の通い方説明を受け、約款をもらい、受講規定ももらった上で”みなし消化”とおっしゃっているのかわかりませんが
、欠席があった時点で電話するルールになっており、欠席処理がなされているも電話、はがきなどで通知する形になっています。
電話をされていないようであれば、こちら側のミスですが、ご自身もご納得され、欠席されたのであれば、どうしようもありません。もし、あらかじめお休みする旨を伝えてあるのであれば、これは、”みなし消化”ではなく、予約キャンセルになり、給付金制度利用のもですと”取り消し”あつかいになるため、いくらでも予定日をずらすことができます。もちろん有効期限内ですけど。
上記の説明と私の持っている約款が違うのでしょうか?
私の約款には、当日キャンセルは消化としてみなすと書いてあります。
>欠席があった時点で電話するルールになっており、欠席処理がなされているも電話、はがきなどで通知する形になっています。
「欠席があった時点」はどの時を指すのですか?電話やはがきで通知する形とは、意味がわかりません。はがきで通知して、欠席の補講が可能になるのですか?
また、>予約キャンセルになり、給付金制度利用のものですと”取り消し”あつかいになるため、いくらでも予定日をずらすことができます。
予約キャンセルも、利用可能回数は、5回キャンセルして、1回が補講可能、つまり、5回に一回しか使えないのではなかったですか?
しかも、キャンセルの連絡は、前日の教室の営業時間内と約款に書かれてあります。
もし、教育訓練給付金利用の生徒だけ、優遇して、いつでもキャンセルでき、補講可能だとすると、問題です。
理由は、一般の自己負担の生徒と同じカリキュラムで、受講料も差をつけ優遇してはいけないことになっています。
実際の欠席の扱いについて、今一度、ご説明をお願い致します。
ひつこいようですが、欠席にはがきで連絡なんて、何の為に、なぜするのでしょう。初耳です。
なっとく!
いまひとつ
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