投稿者:さくら さん
09/09/05 07:56
特定商取引に関する法律
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM
(書類の備付け及び閲覧等)
第45条 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立つてその相手方から政令で定める金額を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。次項において同じ。)を行うときは、経済産業省令で定めるところにより、その業務及び財産の状況を記載した書類を、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に備え置かなければならない。
【令】第13条
【則】第38条
《追加》平11法034
《改正》平11法1602
特定継続的役務提供に係る前払取引の相手方は、前項に規定する書類の閲覧を求め、又は前項の役務提供事業者若しくは販売業者の定める費用を支払つてその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。《追加》平11法034(指示)第
46条 主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第42条、第43条、第44条若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者又は特定権利販売契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者(以下この章において「特定継続的役務提供受領者等」という。)の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
1.特定継続的役務提供等契約に基づく債務又は特定継続的役務提供等契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
2.特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、顧客又は特定継続的役務提供受領者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第44条第1項第1号から第6号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
3.前2号に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であつて、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの
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http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tokueki.htm
1.特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」6種類のなかのひとつにパソコン教室があります。
いわゆるパソコン教室
(電子計算機またはワードプロセッサーの操作に関する知識または技術の教授)
※ 期間は2月を超えるもの、金額は5万円を超えるもの
入学金、受講料、教材費、関連商品の販売など、契約金の総額が5万円を超えていると対象になります
なっとく!
いまひとつ
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投稿者:さくら さん
09/09/05 21:55
悪質商法でトラブルが絶えないから、パソコン教室は法律規制されたんじゃないか!
特定商取引法施行令の一部改正について
(パソコン教室・結婚相手紹介サービス関連)
近畿経済産業局
産業部 流通・サービス産業課
サービス産業室
?06-6966-6025(タ゛イヤルイン)
FAX 06-6966 -6084
近年、国民生活センターに寄せられた消費者トラブルの中でパソコン教室や結婚相手紹介サービスにおいての中途解約や勧誘方法に対する相談が増加していることから、政令を改正し、特定商取引法における特定継続的役務提供の規制対象に、新たに「パソコン教室」及び「結婚相手紹介サービス」の2役務が追加されることに決まりました。
「特定商取引に関する法律」および各政令等の条文については、経済産業省のホームページをご参照ください。
http://www.kansai.meti.go.jp/3-2sashitsu/tokusyou.html
ここをクリック
○●○●○●○政令改正の概要○●○●○●○
(1)特定継続的役務提供の規制対象に2役務を追加
特定商取引に関する法律における特定継続的役務提供の規制対象に以下の役務を追加する。なお、追加された役務に係る役務提供事業者等に対しては、書面交付義務、不適正な勧誘行為(不実告知、威迫困惑行為)の禁止、クーリング・オフ、中途解約時の損害賠償額の制限等の規制が適用されることとなる。
電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授
(いわゆるパソコン教室)
2.結婚を希望する者への異性の紹介(いわゆる結婚相手紹介サービス)
なお、上記2役務ともに、2か月を超える継続的役務を対象とする。
(2)新規追加2役務に関する中途解約時の精算ルールの整備
1.中途解約が役務提供開始前の場合、事業者が初期費用として消費者に
請求できる金額(それ以外の前払金は返還する必要がある)の上限を
以下のとおり設定
・パソコン教室 :1万5000円
・結婚相手紹介サービス:3万円
2.中途解約が役務提供開始後の場合、既に提供された役務に対する費用の他、
損害賠償として事業者が請求できる金額の上限(それ以外の前払金は返還
する必要がある)を以下のとおり設定
・パソコン教室 :5万円又は契約残額の20%のうち低い額
・結婚相手紹介サービス:2万円又は契約残額の20%のうち低い額
(3)新規追加2役務の関連商品
役務契約をクーリング・オフ又は中途解約した場合に可能な関連商品の範囲を以下のとおりとする。
・パソコン教室:電子計算機及びワードプロセッサー、書籍、
CD−ROM等
・結婚相手紹介サービス:指輪等の装身具、真珠・貴石・半貴石
○●○●○●○施行日○●○●○●○
平成16年1月1日(木)
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投稿者:パソコン教室 アビバのその他への返信 さん
09/09/05 22:22
>1.中途解約が役務提供開始前の場合、事業者が初期費用として消費者に
請求できる金額(それ以外の前払金は返還する必要がある)の上限を以下のとおり設定
・パソコン教室 :1万5000円
★☆★☆★
アビバは、初期手数料請求時、残回数が、2回しか残っていない契約状況の解約計算も、「初期手数料」の「上限」の1万5000円を請求する。
この初期手数料、他のパソコン教室は、8千円のところもあり、最後の最後まで、生徒から取れるものは最高額をとる!
70万近い受講料のコース契約をして、たった2回の残り授業なのに、初期手数料を請求する!しかも、上限の、1万5千円だ!
つまり、一回の授業が5千円として、3回残ると、1万5千円分が返金受講料対象で、その20%の3千円がアビバの手数料だ、返金額は1万2千円だが、初期手数料1万5千円請求するから、返金は0円。
70万近く授業受け支払ったのだから、初期手数料なんて、その
受けた70万円の受講料に含まれていると考えるのが、自然だと思うが。
どんなときでも、複数の契約分対象でも、各々、1万5千円を請求するアビバ、初期手数料の内訳は、生徒登録料もあるが、一人の生徒に契約するたびに、生徒登録料を重複して請求するのは、おかしい。
実際に、10本契約して、10本分、すべて、初期手数料を請求され払った、生徒が実在する。
生徒のためのパソコン教室ではないな!アビバは。
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