パソコン教室 アビバ 質問(パソコン基礎)

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20 人中、14人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:関数のできないおばさん さん

14/11/16 21:38

アビバ名古屋お客様相談室の担当者は、受講生の教室・講師に対する不満を聞こうとしない。私が電話をした時は、不満があるのなら解約をしてくださいと解約を前提に話をすすめる。但し解約金がかかるからとほとんど戻らないと言う。
私はネットから申し込みをしました。アビバから電話がかかってきて体験入学に1時間〜1時間半かかりますから時間の余裕にある日で申し込んでくださいといわれたが5分で終わった。講座に通いだせば申し込んだ講座と違う講座で勉強させられた。受付担当の講師がPCの知識がないのか、金儲けのために違う講座で勉強をさせてから目的の講座に進めさせたのかと疑問。
受付けた講師は日商PC検定を知らない。私が日商PC検定の文書作成を知っていますかと聞いたら、ここはPC学校だから文書作成はしていませんと言う。他の講師もこの会話を聞いていましたが知らん顔です。
この講師が私の事ワードが出来ない人よと統括責任者にわざわざ言う。この統括責任者にワードのテキストをコピーしてもらって、どちらが早く操作できるか勝負しましょうと言ったら逃げた。この講師Sと統括責任者Sの受講生に対する態度は非常識としか思えません。体験入学はこの統括責任者Sです。
今でもきちんとした説明を聞きたいと思っています。
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3 人中、2人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:元社員 さん

14/12/14 01:52

入会案内はインストラクターが担当する教室もありますが、ほとんどの教室はカウンセラーと呼ばれる専任の職種の人が担当します。
カウンセラーは講師ではありませんし、PCスキルを身につける研修などが行われるわけでもなく、教室で実施している検定もほとんどの人が持っていません。
はっきり言って検定の種類や特徴や試験内容など、わかっていない人がほとんどです。
カウンセラーは1人が何校か担当するのですが、本当に面倒なことに、教室からすると「わざわざ案内のために来ていただいている」「気分良く案内をしてもらって入会を取ってほしい」という思いでいっぱいです。日商の検定についてインストラクターが訂正できなかったのも、そういった事情があるのでしょう。
自分はインストラクターではないからと、勉強しないカウンセラーも大勢いました。
お客様からすればそんな事情は関係ないので、許されることではないのですけどね。
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0 人中、0人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:関数のできないおばさん さん

14/12/18 22:55

カウンセラーはインストラクターではないとの事ですが、そのような人が体験入学の担当をするから、入学してから矛盾が起きるのではないのでしょうか。
元社員さんの書き込みを読んだら、ハラがたってきて仕方がない。
受講生が知っているような事も知らないということが納得できました。
せめてPCにはどのような資格があるのかくらいは認識して頂きたい。
私が行っていた教室でPCの資格試験を受けた人がいなかったと思った。
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2 人中、2人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:関数のできないおばさん。 さん

14/12/19 21:05

PCの検定試験を受けようかと思案しています。
会場を探したら、最悪なことに通学していた『アビバ』が検定試験会場になっています。
この教室のインストラクターは、この検定試験の知識がない。
通学していた時に、何気なく質問したら答えが間違っていた。
インストラクターがテキストの解答を見せてと言っていました。
このインストラクターがまだ教室にいますよ。

アビバの本部の方、儲け主義に走っていると、受講生・検定試験を受ける人がいなくなりますよ。

遠くの会場を探さないとと思っています。
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31 人中、14人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:元受講生 さん

09/06/03 18:11

私はベネッセに吸収される以前に通っていた者です。

当時、仲の良かったインストラクターの方に聞いたのですが、2年以内に辞めると研修にかかった費用として20何万円を請求されたそうです。
非常に信憑性の高い情報源なので、間違いないと思います。
でもいろいろ調べたら、それは違法らしいですね。
以前は、請求されてる方たちの署名を集めて訴訟を起こそうとしていた弁護士さんのHPもあったくらいです。

これはあくまでも「以前のアビバ」の話なんですが、今でもそうなんでしょうか?
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46 人中、25人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:元社員 さん

09/06/03 21:25

その話ちらほらと聞いていますが、自分も2年以内(って言うか1年もいなかった)ですが、なかったですよ。
そこまでされたらもっと怒りがあったでしょうね。
でもそのようなことが書かれているってことは過去に実際にあったことでしょう

とにかくすごい会社ですよ。
真っ黒企業です。
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20 人中、11人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:さくら さん

09/06/03 23:58

牧野社長時代の早期退職の方へ

福井県のHPに下記の様な、Q&Aがありました。
早期退職者に違約金を請求する規約は、労働基準法第16条により、違法だと言っています。返還を求めてはどうでしょう。

最終更新日:2009年02月24日
職場のトラブルQ&A34 〜退職社員に対する研修費用の返還〜

当社の新入社員の中には、新入社員研修が終わってすぐに辞めてしまう人がいます。今後それを防ぐためにも、研修後一定期間以内に退職した場合は研修費用を返還してもらう契約をしようと考えています。問題ないでしょうか。


労働者が退職する際に会社が労働者に対し研修費用を返還させることができるかどうかは、その契約が労働基準法第16条に違反するか否かという点から判断されます。同条では、労働者が退職する場合などに、使用者が違約金を定めたり、損害賠償の請求を予定する契約をすることを禁止しています。
ご質問の契約が同条に違反するかどうかは、契約の内容、業務命令であるか否か、研修の実態(性質)はどのようなものか、といったことから総合的に検討する必要があります。
研修の実態が新入社員教育のように使用者として当然行うべき性質のものである場合に、研修後一定期間の勤務を約束させ、その期間内に退職した場合に、その研修費用の返還を求めることには、合理性がないと判断されています。
もちろん、研修費用を返還しないかぎり退職を認めないとすることも違法となるので注意が必要です。

解説
労働基準法第16条では「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約をしてはならない。」と定めています。もしこのような契約を許せば、労働者が違約金や賠償予定額を支払わされることをおそれ、雇用関係の継続を事実上強制されることになりかねません。この条文はそのような契約を禁止し、そうした事態が生じることを防止するために設けられています。
また、研修費用の返還について争われた代表的な裁判例として次のものがあります。

【一般的な研修費用の返還が認められなかった判例】
美容室を経営する会社に職種を美容等とする社員として就職した従業員が採用後7か月後に退職したことに対し、同従業員が会社と契約した「会社の美容指導を受けたにもかかわらず、会社の意向に反して退職したときは、入社時に遡って1か月につき4万円の講習手数料を支払う」という契約に基づき、会社が退職した従業員に対し講習手数料として30万円の支払いを求め提訴した。
判決では、本契約における従業員に対する指導の実態は、いわゆる一般の新入社員教育とさしたる差がなく、使用者として当然なすべき性質のものであるから、それに支出された研修費用の返還を求めることには合理性がなく、労働者の退職の自由を奪う性格を有するものであり労働基準法第16条に違反するとした。(浦和地裁判決 昭61.5.30 サロン・ド・リリー事件)

【海外留学費用の返還が認められた判例】
建築工事請負等を業とする会社が、社員留学制度を設けていた。その留学制度には、?渡航後は必ず学位を取得し卒業する、?卒業後は、直ちに帰国し、会社の命ずる業務に精励する、?帰国後一定期間を経ず特別な理由なく退職することとなった場合会社が支払った一切の費用を返還する、という旨の誓約書を留学前に差し入れることが条件となっていた。
会社は、留学して帰国後2年5か月後に退職した元従業員に、留学費用(渡航関係費、学費及び特別手当)のうち学費の返還を求めた。それに対し元従業員は、会社と元従業員との社会的地位の強弱、資力その他を総合考慮すると返還義務の範囲は信義則によって制限されるべきであると主張して提訴した。
判決では、この留学制度は会社の人材育成施策の一つではあるが、その目的は大所高所から人材を育成しようというものであって、留学生への応募は社員の自由意思によるもので業務命令に基づくものではない。その一方、留学社員にとってはその会社で勤務を継続するか否かにかかわらず、有益な経験、資格となる。従って、この留学を業務と見ることはできない。留学費用を会社が負担するか従業員が負担するかについては、労働契約とは別に、当事者間の契約によって定めることができるものである。この件において会社と元従業員が締結した契約は、一定期間勤務した場合には返還を免除する旨の特約付きの金銭消費貸借契約であって、労働基準法第16条には違反しないとし、会社の返還請求が認められた。(東京地裁判決 平9.5.26 長谷工コーポレーション事件)



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19 人中、10人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:元社員 さん

09/08/15 02:34

デマですね。

そんなのなかったですよ。


さくらさんは、ほんと大変ですね。
ご自身の裁判も何もかも。
アビバのインストラクターの何もかもに興味があるみたい。
朝から晩までこれらの掲示板に書いていますが、

でも、裁判ってご自身も何らかのマイナス事項があったのではありませか?
法律は消費者の味方ですが、元をただせば、インストラクターもアビバの外に出れば消費者です。

だいたい牧野もいなくなったし、やめたきゃやめればいいし、そこに、自分たちのやった行いに対し、本当にミスがないのかは疑問です。だいたい裁判とかも、今の裁判員制度とかも、弁護士も、検事も、まさに、営業ですな。
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0 人中、0人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:退職者 さん

18/01/25 11:42

ほんとだよそれ

わたしは 請求されて保証人のいとこが払わされましたが・
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26 人中、14人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:さくら さん

09/06/01 22:47

通りすがりさんの説明では…

>入学時の通い方説明を受け、約款をもらい、受講規定ももらった上で”みなし消化”とおっしゃっているのかわかりませんが
、欠席があった時点で電話するルールになっており、欠席処理がなされているも電話、はがきなどで通知する形になっています。

電話をされていないようであれば、こちら側のミスですが、ご自身もご納得され、欠席されたのであれば、どうしようもありません。もし、あらかじめお休みする旨を伝えてあるのであれば、これは、”みなし消化”ではなく、予約キャンセルになり、給付金制度利用のもですと”取り消し”あつかいになるため、いくらでも予定日をずらすことができます。もちろん有効期限内ですけど。


上記の説明と私の持っている約款が違うのでしょうか?

私の約款には、当日キャンセルは消化としてみなすと書いてあります。

>欠席があった時点で電話するルールになっており、欠席処理がなされているも電話、はがきなどで通知する形になっています。

「欠席があった時点」はどの時を指すのですか?電話やはがきで通知する形とは、意味がわかりません。はがきで通知して、欠席の補講が可能になるのですか?

また、>予約キャンセルになり、給付金制度利用のものですと”取り消し”あつかいになるため、いくらでも予定日をずらすことができます。

予約キャンセルも、利用可能回数は、5回キャンセルして、1回が補講可能、つまり、5回に一回しか使えないのではなかったですか?

しかも、キャンセルの連絡は、前日の教室の営業時間内と約款に書かれてあります。

もし、教育訓練給付金利用の生徒だけ、優遇して、いつでもキャンセルでき、補講可能だとすると、問題です。
理由は、一般の自己負担の生徒と同じカリキュラムで、受講料も差をつけ優遇してはいけないことになっています。

実際の欠席の扱いについて、今一度、ご説明をお願い致します。

ひつこいようですが、欠席にはがきで連絡なんて、何の為に、なぜするのでしょう。初耳です。
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24 人中、13人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:キラリ さん

09/12/09 00:21

ちょっとお聞きしますが、インストラクターの仕事でも出張ってあるんですか?
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0 人中、0人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:旧・元社員 さん

09/12/09 12:30

アビバの、でしたらあまりないですね。

基本的に本社に月一で行っていたのは営業担当でした。

インストが呼ばれるのは、成績が良かった場合の表章とかですね。

あと、近場の他の学校への手伝いとか。

本社勤務の人は、やはり手が足りない学校へ手伝いに行っていたみたいですよ。
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0 人中、0人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:元社員 さん

09/12/12 16:03

他の学校の手伝いは行かされたことありますよ。
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23 人中、12人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:さくら さん

09/06/01 22:24

アビバ ベネッセ学資ローン 生徒 保証会社(ジャックスや、三菱UFJニコス等)

上記のように、アビバ受講料のクレジット契約は、4者契約ですが、販売店のアビバは、受講料をベネッセから、一括で全額もらっているのですか? 中途解約した場合、ローン残債を繰り上げ返済をする必要はそもそもあるのでしょうか?

ベネッセは生徒支払いの代わりに受講料全額を立て替えているのでしょうか?それとも、受講が一回済めば一回分づつベネッセがアビバに立て替えているのですか?

実質、生徒はベネッセにお金を借りていて、立て替え払いであるのではなく、≪≫ローン提携販売にあたり、金銭消費貸借契約を交さなければいけないではないでしょうか?

保証会社が入るから、ローン提携契約だと、経済産業省もはなしておられましたが、いかがでしょうか?ご回答おまちしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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