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投稿者:ヤマハ音楽教室への悪い口コミ さん
21/02/25 19:25
業務中や通勤途中の怪我は、
労災保険での受診となりますので、
健康保険ではかかれません。
既にかかってしまった場合は、
当保健組合へご連絡ください。
なお、
労災保険未加入の有限会社ヤマハ特約店や馬鹿社長の業務中や通勤途中のケガは、
労災保険、
健康保険のいずれも適用対象外となり、
全額を有限会社ヤマハ特約店で負担することになります。
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投稿者:ヤマハ音楽教室への悪い口コミ さん
21/02/13 18:08
医療費のお知らせ がきません
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投稿者:ヤマハ音楽教室への悪い口コミ さん
21/02/10 22:50
労働契約法16条 解雇
客観的に合理的でなく常識的に認められない理由では、会社は働く人を解雇することはできません。
2019年(平成31年)4月に、有給休暇付与日数の基準日(注2)から1年以内に5日の有給休暇を確実に取得させなければならないとの改正労働基準法が施行されました。会社は、働く人が申請した日、または会社が時季を指定して有給休暇を取得させるよう義務付けられました。会社が時季を指定する場合には、働く人の意見を尊重しなければなりません。
(注2)有給休暇付与日数の基準日とは、「6カ月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤している人」という有給休暇を取得できる資格の起点となる日(入社日の6カ月後など)。
これは、働き方改革の一環として、1年に10日ある有給休暇を取得できないままの働く人を救うための改正です。
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投稿者:ヤマハ音楽教室への悪い口コミ さん
21/02/10 22:49
労働基準法136条 有給休暇利用への不利益な取扱いの禁止
会社は、有給休暇を取得した働く人に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。
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投稿者:ヤマハ音楽教室への悪い口コミ さん
21/02/10 22:49
労働基準法第39条5項但書 年次有給休暇
会社は、有給休暇を働く人が望む日に与えなければなりません。ただし、求められた日が事業の運営の妨げになる場合は、ほかの時季に変えることができます。
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