パソコン教室 アビバ(パソコン基礎)

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レビュー・評価
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24 人中、10人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:元社員 さん

09/06/07 17:20

6月6日に書かれた元生徒さんの口コミレビューですが、皆さん良く読んでみて下さい。
本当にその通りですから。
元社員(インスト)だった自分も同じ意見ですし、アビバの悪いところをズバッと突いていますよ。

皆さんの参考になる良い書き込みです。

元社員としてもっと大勢の人に読ませてあげたいくらいです。
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42 人中、12人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:元受講生 さん

09/06/04 08:40

続けてご質問があります。

当時の社員の方から聞いたもう一つの情報なんですが、アビバって健康診断をやってくれてなかったそうです。
どこだかの監査が入る関係で本社だけ実施したことがあるそうですが、それ以外の学校の実施に関しては、「したければすれば? 会社は一円も出さないし、有給も使わせないけど」とか上の人間が言ってたそうです。

私もいくつか会社を変えてますが、健康診断を実施しない会社は一つもありませんでした。

これも、あくまでも「当時のアビバ」の話です。
今はどうなんでしょうか?
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2 人中、2人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:元社員 さん

09/06/04 22:24

直接アはやらないですが、個人で病院に行って健康診断をし、後で請求するような形でしたよ。
診断書と領収書を提出しましたから。
昔は知らないけど、最近はそんな形でやっていましたよ。
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1 人中、1人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:元受講生 さん

09/06/05 08:13

そうですか、そのへんは改善されてるようですね。
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2 人中、2人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:元社員 さん

09/06/05 19:36

今もひどい会社ですが、昔はもっとひどかったみたいですね。
今の状態である程度改善されたのなら、もうこれ以上は良くならないでしょう。
ブラック企業第1位を目指すのでしょうね。
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31 人中、14人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:元受講生 さん

09/06/03 18:11

私はベネッセに吸収される以前に通っていた者です。

当時、仲の良かったインストラクターの方に聞いたのですが、2年以内に辞めると研修にかかった費用として20何万円を請求されたそうです。
非常に信憑性の高い情報源なので、間違いないと思います。
でもいろいろ調べたら、それは違法らしいですね。
以前は、請求されてる方たちの署名を集めて訴訟を起こそうとしていた弁護士さんのHPもあったくらいです。

これはあくまでも「以前のアビバ」の話なんですが、今でもそうなんでしょうか?
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46 人中、25人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:元社員 さん

09/06/03 21:25

その話ちらほらと聞いていますが、自分も2年以内(って言うか1年もいなかった)ですが、なかったですよ。
そこまでされたらもっと怒りがあったでしょうね。
でもそのようなことが書かれているってことは過去に実際にあったことでしょう

とにかくすごい会社ですよ。
真っ黒企業です。
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20 人中、11人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:さくら さん

09/06/03 23:58

牧野社長時代の早期退職の方へ

福井県のHPに下記の様な、Q&Aがありました。
早期退職者に違約金を請求する規約は、労働基準法第16条により、違法だと言っています。返還を求めてはどうでしょう。

最終更新日:2009年02月24日
職場のトラブルQ&A34 〜退職社員に対する研修費用の返還〜

当社の新入社員の中には、新入社員研修が終わってすぐに辞めてしまう人がいます。今後それを防ぐためにも、研修後一定期間以内に退職した場合は研修費用を返還してもらう契約をしようと考えています。問題ないでしょうか。


労働者が退職する際に会社が労働者に対し研修費用を返還させることができるかどうかは、その契約が労働基準法第16条に違反するか否かという点から判断されます。同条では、労働者が退職する場合などに、使用者が違約金を定めたり、損害賠償の請求を予定する契約をすることを禁止しています。
ご質問の契約が同条に違反するかどうかは、契約の内容、業務命令であるか否か、研修の実態(性質)はどのようなものか、といったことから総合的に検討する必要があります。
研修の実態が新入社員教育のように使用者として当然行うべき性質のものである場合に、研修後一定期間の勤務を約束させ、その期間内に退職した場合に、その研修費用の返還を求めることには、合理性がないと判断されています。
もちろん、研修費用を返還しないかぎり退職を認めないとすることも違法となるので注意が必要です。

解説
労働基準法第16条では「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約をしてはならない。」と定めています。もしこのような契約を許せば、労働者が違約金や賠償予定額を支払わされることをおそれ、雇用関係の継続を事実上強制されることになりかねません。この条文はそのような契約を禁止し、そうした事態が生じることを防止するために設けられています。
また、研修費用の返還について争われた代表的な裁判例として次のものがあります。

【一般的な研修費用の返還が認められなかった判例】
美容室を経営する会社に職種を美容等とする社員として就職した従業員が採用後7か月後に退職したことに対し、同従業員が会社と契約した「会社の美容指導を受けたにもかかわらず、会社の意向に反して退職したときは、入社時に遡って1か月につき4万円の講習手数料を支払う」という契約に基づき、会社が退職した従業員に対し講習手数料として30万円の支払いを求め提訴した。
判決では、本契約における従業員に対する指導の実態は、いわゆる一般の新入社員教育とさしたる差がなく、使用者として当然なすべき性質のものであるから、それに支出された研修費用の返還を求めることには合理性がなく、労働者の退職の自由を奪う性格を有するものであり労働基準法第16条に違反するとした。(浦和地裁判決 昭61.5.30 サロン・ド・リリー事件)

【海外留学費用の返還が認められた判例】
建築工事請負等を業とする会社が、社員留学制度を設けていた。その留学制度には、?渡航後は必ず学位を取得し卒業する、?卒業後は、直ちに帰国し、会社の命ずる業務に精励する、?帰国後一定期間を経ず特別な理由なく退職することとなった場合会社が支払った一切の費用を返還する、という旨の誓約書を留学前に差し入れることが条件となっていた。
会社は、留学して帰国後2年5か月後に退職した元従業員に、留学費用(渡航関係費、学費及び特別手当)のうち学費の返還を求めた。それに対し元従業員は、会社と元従業員との社会的地位の強弱、資力その他を総合考慮すると返還義務の範囲は信義則によって制限されるべきであると主張して提訴した。
判決では、この留学制度は会社の人材育成施策の一つではあるが、その目的は大所高所から人材を育成しようというものであって、留学生への応募は社員の自由意思によるもので業務命令に基づくものではない。その一方、留学社員にとってはその会社で勤務を継続するか否かにかかわらず、有益な経験、資格となる。従って、この留学を業務と見ることはできない。留学費用を会社が負担するか従業員が負担するかについては、労働契約とは別に、当事者間の契約によって定めることができるものである。この件において会社と元従業員が締結した契約は、一定期間勤務した場合には返還を免除する旨の特約付きの金銭消費貸借契約であって、労働基準法第16条には違反しないとし、会社の返還請求が認められた。(東京地裁判決 平9.5.26 長谷工コーポレーション事件)



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19 人中、10人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:元社員 さん

09/08/15 02:34

デマですね。

そんなのなかったですよ。


さくらさんは、ほんと大変ですね。
ご自身の裁判も何もかも。
アビバのインストラクターの何もかもに興味があるみたい。
朝から晩までこれらの掲示板に書いていますが、

でも、裁判ってご自身も何らかのマイナス事項があったのではありませか?
法律は消費者の味方ですが、元をただせば、インストラクターもアビバの外に出れば消費者です。

だいたい牧野もいなくなったし、やめたきゃやめればいいし、そこに、自分たちのやった行いに対し、本当にミスがないのかは疑問です。だいたい裁判とかも、今の裁判員制度とかも、弁護士も、検事も、まさに、営業ですな。
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0 人中、0人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:退職者 さん

18/01/25 11:42

ほんとだよそれ

わたしは 請求されて保証人のいとこが払わされましたが・
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[00007837] さくらさん

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17 人中、6人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:元社員 さん

09/06/02 19:19

かなりつっこんだ質問されていますが、相当痛い目に合ったみたいですね。

お察しします。

名古屋の本部には言いつけたのですよね。
それでダメなら消費者センターとかに行くのが良いでしょう。

さくらさんのいた学校のマネージャーは多分解約や払い戻しはしたくないのでしょうからね。

正直言って自分が一度は憧れて勤めた会社ですから、悪くは言いたくないのですよ。
でもあまりのひどさ・・・悔しさ・・・怒り・・・考えれば考えるほど腸が煮えくり返る思いです。
自分と同じ思いをする人を一人でも減らしたいのです。
体験談を書いて事実を明らかにするのが良いと思っておもいきって書いたのです。

うまく解決することを祈っています。
頑張ってください。
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25 人中、13人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:さくら さん

09/06/03 00:02

はい、解約に到る理由もかなりあり、仮解約計算書をみてまた怒り、名古屋の本社に自己負担で随分抗議の電話をしました。
お客様サービスとか、相談窓口を事業者であるアビバは設定していないし、突っ込んだ契約内容は教室スタッフと話しても拉致があかないし、教室サイドでは、解約金額の計算において、裁量権がないので、本社へ電話しました。フリーダイヤルもないのでかなり電話代がかかりました。

私の解約時に、関東の生徒さんの「とある生徒さんのブログ」の読者になったのですが、その方は、アビバと10口契約し数百万円の債権を負い、解約返戻金は90万円で、しかも入金は数ヶ月先で、結局弁護士に頼み、自己破産されました。

このように常軌を逸しているというか、アビバの生徒が、アビバの餌食になっているケースもあり、身近にでは、執拗に生徒に追加契約を迫り、最後にデビットカードで決済させたところも目撃しているので、(授業中ですが、一部始終聞こえていました。講師の粘り勝ちでした。)

私は、未受講分を支払わないと本社にいうと、「ブラックリストに載せる」という言葉を使われました。

これは、脅。しですし、ベネッセ学資ローンを利用していたので、ベネッセは岡山の貸金業登録会社で、りっぱな金融会社です。

いったいどれだけの生徒が、アビバに対し、裏切られ、希望の就職もできず、ローンだけ残り、支払いに苦しんでおられるのでしょうか?

生徒の無知に乗じ、就職ができる、今より高いお給料がもらえるとアビバに聞かされて無理して契約した生徒は気の毒で、自分の努力が足りなかったと考えている生徒もいるかも知れません。

アビバの授業は毎月8回受講義務があるので、1回5000円としても、月謝として4万円になるのです。

毎月4万になるなんて、どれだけ高いか、わかるでしょう。
しかし、生徒は入学時にドカンと現金で支払ったり、ローンで月々2万、3万と払っていると(手数料という利息がつけばもっと総支払いは多くなる)その高さがわからず、ついつい追加契約をしてしまうものだと思います。

アビバ講師は、まだ有効回数が残っている生徒に、追加契約を執拗に勧誘することは、その生徒にとり、はたして正しい事か?ということより、アビバに受講料が入ることを念頭においているので、結果、生徒の為にならず、おとなしい生徒ほどターゲットになりやすいでしょう。

元講師さんの存在で、通りすがり3さんの話す内容が余計に、内容がなく、その場限りのことを書いているように感じられます。

まだまだ、「わかる保証」のことなどたくさん、ネタはもちあわせています。

アビバは許さん、アビバを暴いてやる!が、今のわたしの心情です。

風説の流布を流さないよう、気をつけて真実のみを書いているつもりです。
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19 人中、11人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:元社員 さん

09/06/03 21:30

もしかしたら元社員の人もこの掲示板を見ているでしょうね。

上の方のバカ連中が見ているのなら、このような書き込みをどう解釈しているのか??

この掲示板を印刷して以前苦しめられたバカ上司の顔に貼り付けてやりたいですよ。

本当にもう自分のように嫌な思いをさせられる人がなくなる事を祈っています。
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48 人中、25人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:元社員 さん

09/06/03 21:32

訂正します。

間違えました。
元社員の人もではなく現社員の人でした。

怒りまかせでいつも書いているのでこんなこともあります。
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54 人中、28人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:さくら さん

09/06/04 18:52

公序良俗に反せず、生徒もパソコン教室も双方が意義・意味のある時間を持つ為、誠実な営業を業界には希望します。

今でもパソコン教室は、斜陽産業のなかに入りつつある感が否めず、衰退まっしぐらでしょうね。
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21 人中、11人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:元社員 さん

09/06/04 22:30

アビバの書き込み色々見ましたが、かなり評判悪いですね。
最初はあんな体験したのはごくわずかな人だけかもと思っていましたが、他にも大勢いるみたいですね。

自分としては、

「間違っても入社してしまわないように」

と言うことを言いたいです。

はっきり言ってインストラクターってある意味憧れの職業ですからね。
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26 人中、14人の方が、「なっとく」の口コミです。

投稿者:さくら さん

09/06/01 22:47

通りすがりさんの説明では…

>入学時の通い方説明を受け、約款をもらい、受講規定ももらった上で”みなし消化”とおっしゃっているのかわかりませんが
、欠席があった時点で電話するルールになっており、欠席処理がなされているも電話、はがきなどで通知する形になっています。

電話をされていないようであれば、こちら側のミスですが、ご自身もご納得され、欠席されたのであれば、どうしようもありません。もし、あらかじめお休みする旨を伝えてあるのであれば、これは、”みなし消化”ではなく、予約キャンセルになり、給付金制度利用のもですと”取り消し”あつかいになるため、いくらでも予定日をずらすことができます。もちろん有効期限内ですけど。


上記の説明と私の持っている約款が違うのでしょうか?

私の約款には、当日キャンセルは消化としてみなすと書いてあります。

>欠席があった時点で電話するルールになっており、欠席処理がなされているも電話、はがきなどで通知する形になっています。

「欠席があった時点」はどの時を指すのですか?電話やはがきで通知する形とは、意味がわかりません。はがきで通知して、欠席の補講が可能になるのですか?

また、>予約キャンセルになり、給付金制度利用のものですと”取り消し”あつかいになるため、いくらでも予定日をずらすことができます。

予約キャンセルも、利用可能回数は、5回キャンセルして、1回が補講可能、つまり、5回に一回しか使えないのではなかったですか?

しかも、キャンセルの連絡は、前日の教室の営業時間内と約款に書かれてあります。

もし、教育訓練給付金利用の生徒だけ、優遇して、いつでもキャンセルでき、補講可能だとすると、問題です。
理由は、一般の自己負担の生徒と同じカリキュラムで、受講料も差をつけ優遇してはいけないことになっています。

実際の欠席の扱いについて、今一度、ご説明をお願い致します。

ひつこいようですが、欠席にはがきで連絡なんて、何の為に、なぜするのでしょう。初耳です。
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